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香港の相続手続代行サービス

HSBC

香港の相続手続きに関する相談が増加中

1998年以降の金融ビッグバンで香港の銀行で預金をしたり、香港の証券会社で証券口座を開いて当信託や海外の株式に投資する人が増えてきています。

しかしながら、銀行口座を開設したものの、英語ばかりでどうやって使ったらいいのかわからず、そのまま何年も放置して死亡し、死後に家族が相続財産を調査していたら香港の銀行口座や株式が出てきた、というケースが多発しています。

海外口座の開設の際に御自身が亡くなられた後の相続手続きのことまで考えていれば良いのですが、多くの場合、相続のことを考えていないケースが多いです。

香港の相続手続きが多発している金融機関リスト

日本人が香港に財産を残して相続が発生している金融機関で多いのは下記の機関です。香港の口座開設ブームの際に開設したり、香港の駐在員当時の口座がそのまま残ってしまっていることが多いようです。

過去のケースでは、日本人の口座開設者が多いHSBC香港の相続手続き代行やCITIBANK香港の相続手続き代行案件が多いですが、他の金融機関のケースもあります。

(金融機関の例)

HSBC香港、CITIBANK香港、恒生銀行(ハンセン銀行)、BOOM証券、スタンダードチャータード銀行

香港の相続手続きの特徴

では、HSBC香港やBOOM証券等、香港に財産を持つ人が亡くなった場合、相続の手続きはどうするのでしょうか?

まず、日本の場合ですが、一般に、遺産分割協議をして、印鑑証明書や戸籍謄本を銀行に提出します。もしも遺言があれば遺言に従って処理します。

そして、被相続人が遺言で遺言執行者を指定している場合は遺言執行者が遺言に従って相続財産を管理します。

また、特に遺言を残していない場合には相続人が自ら相続財産を管理することになります。

つまり、日本では相続の手続において、原則として裁判所の承認は必要とされていません。(注:相続争いになった場合や遺言の検認のため裁判所が関与することはありますが、これは例外的なものです。)

このように、日本では比較的簡易な手続きで相続が可能です。

そのため、多くの場合、亡くなった方が香港にも財産を有していた場合も、香港の遺産も同様に手続きできると考えて、日本の遺言や遺産分割協議書に従って遺産分割しようとします。

しかし、香港の遺産については、手続きも法律も異なりますので、日本の遺産分割方法をそのまま適用できません。

具体的には、相続手続きを行うには、香港の裁判所による「裁判」が必要になります。

そして、裁判を経た後に、「遺言執行状(Probate)」または「遺産管理状(Letter of administration)」という承認を裁判所から得ない限り、相続財産の管理処分ができないのです。

このような話をすると、理解ができず、困った顔をされるお客様が多いのですが、日本のように簡単な手続きで相続できるほうが世界では少数派です。

こののような違いが出てくるのは、相続財産の移転に関する考え方が違うからです。

例えば、日本の場合は、被相続人の死亡と同時に、相続財産は相続人に移転します。

しかし、香港では、被相続人が死亡した場合、被相続人の財産が自動的に相続人に移るとは考えず、いわば清算財団のような特殊な財産になります。つまり、いったんは相続財産が宙に浮いた形になります。

そして、裁判が終了し、裁判所の承認があってはじめて、相続財産の管理処分が行えるようになります。

この相続財産の管理処分は、人格代表者(Personal representative)が行い、香港の弁護士が指定されることが多いです。

香港の相続手続きの手順

では、香港の遺産相続の場合、具体的に、どのような手続きをとればいいのでしょうか。

これについては、香港の相続では、遺言の有無で手続が異なりますので、まずは遺言の有無をチェックするところがスタートとなります。

そこで以下、見ていきます。

①亡くなった方(被相続人)が遺言書を残している場合

この場合、遺産を管理処分する責任者である「遺言執行者(Executor)」を指定している場合、遺言執行者として指定された人は、「遺言執行状(プロベート・Probate)」という承認を裁判所から得て、遺産を管理処分することになります。

②亡くなった方(被相続人)が遺言を残していなかった場合

この場合、まずは相続人が「遺産管理人(Administrator)」(=遺産を管理処分する責任者)の候補として指定します。

そして、その候補者は、「遺産管理状(レター・オブ・アドミニストレーション・Letter of administration)」という承認を裁判所から得て、遺産を管理処分することになります。

このように、その後の手続が全く異なりますので、香港に遺産を残して亡くなった方がいる場合、まずは遺言の有無を確認してください。

そして、遺言については、「遺言がある場合とない場合では、どちらが早く手続きが進むの?」という質問をよく受けます。

この答えとしては、一般に遺言があるほうが手続きが早くすすみます、ということになります。

ですから、また元気で、香港に財産をお持ちの方は、遺言を作成されておくことをおすすめいたします。

香港の相続手続き費用を節約する方法

上記の通り、香港の財産について相続が発生したときは、原則として、遺言の有無に従い、プロベートの手続かレター・オブ・アドミニストレーションの手続きが必要です。

しかし、この場合は裁判も長期にわたりますし、香港の弁護士費用の相場は一般に日本よりもやや高いです。

そのため、これを一律に強制すると、裁判しても元本割れ、という事態が多発してしまいます。

特に、日本人は、100万円~300万円程度の余剰資金を海外に預けているだけの場合も多いですから、より裁判費用の負担感は大きいです。

そこで、少額の財産の相続の場合に限り、香港の相続制度は例外を設けています。

それが、公的遺産管理人制度です。

この制度の主な条件は次の通りです。

①被相続人の遺産の総額が、HK$150,000以下(約220万円前後)であること

②遺産が、不動産、株式、訴訟が必要な債権的財産の場合でなく、銀行預金や現金のみであること

③外国人(香港人以外)の遺産の相続でないこと

このような条件を満たした場合は、通常のプロベート手続を経なくても、公的遺産管理人が遺産の管理を引き受けてくれます。

なお、公的遺産管理人への管理手数料は、遺産額によって算定されます。

(手数料レート算定表)

①HK$1,000までは5%

②HK$1,000からHK$5,000までは2.5%

③HK$5,000を超える部分については1%

このように、管理手数料は弁護士報酬と比べると、驚くほど安いです。

これは香港だけでなく、イギリスやオーストラリア、シンガポール等の同じ法体系の国では、同様の制度があります。

当事務所のサービス

当事務所では、香港の相続手続きをサポートしています。

現地弁護士と緊密な連携をとり、香港の相続財産がお手元に届くまで徹底的にサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

香港相続裁判サポート:50万円~(個別見積り)

※ケースにより難易度が変わりますので、事前調査、お見積りのうえで業務をスタートします。

業務着手後は、日本側は当事務所、香港は香港の弁護士、という形で、香港の弁護士と協力して業務を行います。

香港の財産が日本に戻されるまで、徹底的にサポートしますので、どうぞ安心してご依頼ください。

(※対応可能な金融機関の例)

HSBC香港、スタンダードチャータード銀行、CITIBANK香港、恒生銀行(ハンセン銀行)、BOOM証券等

Union Bank( ユニオンバンク)の相続手続き

アメリカの銀行口座

ユニオンバンク(Union Bank)とは

MUFGユニオン・バンク(MUFG Union Bank, N.A)は、三菱UFJフィナンシャル・グループ (MUFG)100%子会社である米国金融持株会社米州MUFGホールディングスコーポレーション(MUFG Americas Holdings Corporation、元ニューヨーク証券取引所上場)の完全子会社である商業銀行(国法銀行)です。

本店はカリフォルニア州サンフランシスコに置き、カリフォルニア州やオレゴン州、ワシントン州、ニューヨーク州で計414の支店を有しております。2009年6月30日のFDICによるレポートでは、預金高で全米21位、カリフォルニア州では5番目に大きく、アメリカ西海岸地域では大手であり、日系金融グループの在米銀行としては最大規模です。

多くの方は、ユニオンバンクはMUFGの系列の銀行だと考えておられますが、上記の通り、あくまでユニオンバンクはMUFGの子会社であり、別法人であることにご注意ください。

 

ユニオンバンクの相続手続き

アメリカで銀行口座を開設するには、通常、ある程度の英語力が必要となります。そのため、アメリカに銀行口座を持ちたくてももてない方が沢山いました。

しかしながら、ユニオンバンクは、もともと三菱東京UFJ銀行が日本語でユニオンバンクの銀行口座開設サポートを行っていました。

そのため、英語が全くできない日本人でもアメリカに行かず、アメリカに銀行口座が持てるということが大きな魅力だったようです。

そこで、一時期、多くの日本人が、ユニオンバンクの銀行口座開設に殺到したようです。

ところが、ユニオンバンクに銀行口座を保有していた方が死亡し、ユニオンバンクの銀行口座の相続の手続きが必要になると、難しい問題が起こってしまいます。

上記の通り、あくまでユニオンバンクはMUFGの子会社であり、三菱東京UFJ銀行とは別法人です。

そのため、あくまで三菱東京UFJ銀行は他の銀行の相続手続きに口出しできないので、ユニオンバンクの相続手続きのサポートはしてもらえないのです。

そこで、結局のところ、自分で手続きするしかないのですが、ユニオンバンクはアメリカの銀行ですから、基本的に米国カリフォルニア州の法律に従った相続手続きが必要になります。

当然、相続人としては、米国カリフォルニア州の法律は知らないですし、調査をする時間も能力もないのが通常です。

仮にある程度の英語力のある方が頑張って自分でやってみたとして、相続手続きに必要なフォーマットは英文の専門用語で書かれており、素人では理解しがたいです。

そのため、相続人はどうしたらいいのか、途方に暮れてしまうのです。

 

ユニオンバンク相続手続き代行サービスが便利です

 

当事務所では、上記のようにユニオンバンクの相続手続きでお困りの方の為、過去10年にわたる海外資産相続手続きサポートの経験を生かし、相続手続きのサポートサービスを行っております。

本サービスをご依頼頂いた場合、お客様はご自身で手続きを行う場合に比べ、大幅に時間を節約でき、こちらの指示通りの書類をご提出いただければ、ほぼ確実に手続きを完了できます。

アメリカの相続手続きですので、確かに簡単ではありませんが、自分でやるのは難しいからといって、何百万、何千万もの大金を諦めてしまうのは非常にもったいないです。

ですので、まずは当事務所にご相談下さい。

 

業務報酬・費用

 

1.ユニオンバンク相続手続き代行サービス:20万円~

 

2.ユニオンバンク銀行口座解約代行サービス:5万円~

 

※上記は標準報酬であり、難易度により変動することがあります。難しいケースでは業務報酬が加算されることもありますし、簡易なケースでは上記報酬額より安くなることもあります。

※口座名義人が死亡している場合は1.のサービス、生前に解約希望の場合は2.のサービスとなります。ただし、生前の解約であっても、痴呆症が進み、本人の解約意思が確認できないケースでは、受任したしかねますのでご了承ください。

 

 

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