「オーストラリア銀行口座」の記事一覧

ANZ銀行口座の解約代行サービス

オーストラリア銀行口座

ANZ銀行は180年以上の歴史を有する銀行で、オーストラリア、ニュージーランドを中心とし、世界各地に支店を持つ大銀行です。

このANZ銀行に口座を保有する方は、以下のような方が多いです。

①オーストラリアやニュージーランドに留学していた
②オーストラリアやニュージーランドで現地駐在員をしていた
③長期の海外旅行の際に便利なので口座開設した

確かに、ANZ銀行は財務面も健全で、信用のある銀行なので、まずつぶれる心配はありません。

また、オーストラリアやニュージーランドは金利も高く、かつては定期預金金利で5%~7%近い金利がついていたこともありました。

そのため、上記のような方が帰国の際に、「とりあえず解約しないでおいておこう」ということで解約せずに帰国し、再度訪問する機会がなく、放置されたままになっていることが多いです。

そして、住所の変更等で銀行からの手紙が届かなくなり、口座の状況がわからなくなってしまっている方も少なくありません。

しかし、このままANZ銀行口座を放置していると、いずれは口座を凍結されてしまいます。

口座保有者が死亡してしまった場合は、もっと悲惨で、原則的に現地で弁護士を選任し、裁判手続きを経ないと相続人が資金を回収することができません。

ですので、もしANZ銀行口座を放置しているのであれば、早めに解約手続きを行うことが必要です。

一方で、ANZ銀行の解約や凍結解除の手続きは基本的に英語での対応となりますので、十分な英語力がない場合、手続きが困難になることも多いです。

そこで、当事務所では、上記のようなことでお困りの方のため、ANZ銀行口座の解約代行サービスを行っております。

ANZ銀行口座の解約や凍結解除から海外送金やインターネットバンキングのトラブルまで、しっかりとサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

1.ANZ銀行解約手続きサポート:165,000円

・弊社担当が銀行の解約書類作成を解約完了までサポートいたしますので、自分で行うよりスムーズに解約できます。また現在まで依頼者の方ほぼ全員が無事解約できております。

※本人確認手続については、本人での対応が必要です。

※口座凍結されている場合、銀行に登録したパスポートの期限が切れている場合、その他本人確認や情報確認が必要な場合は別途費用が加算されます。

※銀行の銀行口座解約手続きについての電話、メールでの個別相談のみ必要な場合は¥5500円(30分)にて承りますので、電話もしくはメールでご予約をお願いいたします。

(相談料は当日ご依頼された場合、業務報酬に組み込みますので実質無料となります)

2.ANZ銀行CRS報告サポート:27,500円

ANZ銀行へのCRS報告の方法がわからない方へのサポートを行います。

3.ANZ銀行預金相続手続き代行サービス:30万円~(※個別見積もり)

オーストラリアの弁護士と日本の国際相続の専門家がオーストラリアのANZ銀行の相続手続を代行いたします。

4.ANZ銀行に関するトラブル相談:30分5500円

上記外のトラブルについては、まずはご相談からスタートとなります。ずっと悩んでいるより、まずは相談する勇気が大切です。

その他、Commonwealth Bank (コモンウェルス銀行)、National Australia Bank (ナショナルオーストラリア銀行)、Westpac Bank (ウェストパック銀行)、kiwi bank等の解約代行サービスも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

海外口座関連のトラブルは多岐にわたりますので、上記に記載されていないご要望も多数承っております。

あきらめてしまうことも多いようですが、実際は、お問い合わせいただいたほとんどの問題が解決可能ですので、「もう無理・・・」とあきらめてしまう前に、是非一度お問い合わせください。

オーストラリアの相続手続き代行サービス

オーストラリア銀行口座

オーストラリアの相続制度はどうなっているのか

 オーストラリアの相続制度は、日本の民法を前提とした相続制度とは構造が大きく異なっています。日本では、相続制度は全国共通の民法に基づいており、相続人の順位や相続分が法律によって比較的明確に規定されています。また、相続手続きの中心は戸籍の収集と遺産分割協議であり、裁判所の関与は限定的です。

これに対してオーストラリアでは、相続手続きの中心に裁判所の認可制度が存在し、遺言の有効性や遺産管理人の権限を司法機関が正式に確認するプロセスが不可欠となっています。さらに、日本には存在しない制度として遺言検認(Probate)という手続きがあり、金融機関や不動産登記の変更など、多くの財産処理がこの手続きを前提として進められます。

加えて、オーストラリアは連邦国家であるため、相続制度は国全体で統一されているわけではなく、州ごとに制定された法律によって規律されています。したがって、被相続人がどの州に居住していたかによって適用される法律が異なり、具体的な手続きや相続規定にも一定の違いが生じます。このような特徴を理解することは、日本人が関係する国際相続を扱う際に極めて重要です。

オーストラリア相続制度の基本構造

 オーストラリアの相続制度を理解するためには、まず法体系の基本構造を把握する必要があります。日本では民法が全国一律に適用されますが、オーストラリアでは各州が独自に相続法を制定しています。ニューサウスウェールズ州ではSuccession Act 2006、クイーンズランド州ではSuccession Act 1981、ビクトリア州ではAdministration and Probate Actなど、それぞれの州に対応する法律が存在しています。

 もっとも、制度の細部には違いがあるものの、実務的な構造は大きく共通しています。オーストラリアの相続は大きく二つの類型に分かれます。第一は被相続人が有効な遺言書を残している場合であり、第二は遺言書が存在しない場合です。前者は一般に「Testate succession」と呼ばれ、後者は「Intestate succession」と呼ばれます。

 遺言書が存在する場合には、通常、遺言書の中で指定された遺言執行者が遺産管理の中心的役割を担います。しかし、その権限は自動的に発生するわけではなく、裁判所による遺言検認手続きを経て正式に認められる必要があります。一方、遺言書が存在しない場合には、近親者が裁判所に対して遺産管理人の任命を申請し、その許可を得て相続手続きを進めることになります。

遺言検認制度(Probate)の役割

オーストラリア相続制度の最も重要な特徴の一つが、遺言検認制度です。これは裁判所が遺言書の真正性と法的有効性を確認し、遺言執行者に正式な権限を付与する手続きです。

遺言検認の目的は、遺言書が真正なものであるかを確認するとともに、遺産管理人が正当に遺産処理を行う権限を有することを公的に証明することにあります。この手続きを経ることで、銀行や証券会社、不動産登記機関などは安心して財産の移転手続きを認めることができるようになります。

実務上、多くの金融機関は一定額以上の資産については遺言検認の取得を要求します。そのため、遺言書が存在していても、この手続きを経なければ銀行口座の解約や不動産の名義変更ができないケースが少なくありません。

申請先は各州の最高裁判所であり、申請書類には遺言書の原本、死亡証明書、遺産の概要を示す資料などが含まれます。審査期間は州や案件の内容によって異なりますが、一般的には数週間から数か月程度を要します。

遺言がない場合の相続手続き

被相続人が遺言書を残していない場合には、法律によって定められた相続順位に従って遺産が分配されます。この場合、遺産管理人は裁判所から「Letters of Administration」と呼ばれる許可を取得しなければなりません。

通常、申請を行うのは配偶者や成人した子どもなどの近親者です。裁判所は申請者の適格性を審査し、問題がなければ遺産管理人として正式に任命します。任命された管理人は、遺産の調査、債務の支払い、相続人への分配などを行う責任を負います。

遺言がない場合の相続分は州法によって定められていますが、多くの州では配偶者と子どもが中心的な相続人となります。ただし、配偶者がすべてを取得するケースもあれば、一定額を配偶者が取得したうえで残余を子どもと分ける制度を採用している州もあります。

家族扶養請求(Family Provision Claim)

オーストラリアの相続制度の特徴として、遺言の内容が必ずしも最終的な結果になるとは限らないという点があります。その理由は、Family Provision Claimと呼ばれる制度が存在するためです。

この制度は、遺言によって十分な生活保障が与えられていない家族が裁判所に対して遺産分配の変更を求めることを認めるものです。請求できる対象には配偶者や子どもだけでなく、元配偶者や事実婚のパートナーなども含まれる場合があります。

裁判所は、申立人の経済状況、被相続人との関係、遺産の規模などを総合的に考慮して、必要であれば遺産分配を変更します。この制度の背景には、遺産は単なる財産分配ではなく、家族の生活維持のための資源であるという考え方があります。

オーストラリア特有の資産構造

オーストラリアの相続を理解する上で特に重要なのは、すべての資産が相続財産になるわけではないという点です。

その代表例がスーパーアニュエーションと呼ばれる年金制度です。これは雇用主が労働者のために積み立てる退職年金制度であり、巨大な資産規模を持っています。しかし、この資産は通常の遺産とは別の制度で管理されており、基金の規定や受取人指定に基づいて支払われます。

さらに、オーストラリアではファミリートラストと呼ばれる信託制度が広く利用されています。トラストの資産は法律上、受益者の所有物ではなく、管理者が管理する独立した財産とみなされるため、通常の相続財産には含まれない場合が多くあります。このような制度は、日本の相続制度に慣れている人にとって理解しにくい部分の一つです。

オーストラリアの不動産相続の手続き

オーストラリアの不動産は州の土地登記制度によって管理されており、名義変更には正式な手続きが必要です。遺言検認または遺産管理人の任命が完了した後、土地登記機関に対して所有権移転の申請を行います。

この手続きでは、裁判所の許可証明書や死亡証明書などの提出が求められます。また、不動産が共同所有であった場合には、相続手続きが簡略化される場合もあります。

オーストラリアの相続税制度

オーストラリアの相続制度の特徴として、相続税が存在しないことが挙げられます。かつては連邦レベルおよび州レベルで相続税が存在しましたが、1970年代後半に廃止されました。そのため、相続によって財産を取得しただけでは課税されません。

しかし税金が完全に存在しないわけではありません。不動産や株式などの資産を売却した際にはキャピタルゲイン税が課税されます。この税制では、相続人は被相続人の取得価格を引き継ぎ、その後の売却時に利益が発生した場合に課税されます。

日本人が関係するオーストラリアの国際相続

日本人が関係する相続では、国際私法の問題が生じます。日本の法律では、相続は原則として被相続人の本国法に従うとされています。つまり、日本国籍の被相続人が死亡した場合、基本的には日本の相続法が適用されます。

しかし、不動産については所在地法が適用されることが多いため、オーストラリアにある不動産は現地法に従って処理される可能性があります。この結果、日本の相続手続きとオーストラリアの相続手続きの両方を行う必要が生じる場合があります。

  上記のように、オーストラリアの相続制度は、日本の相続制度とは異なる思想と構造を持っています。裁判所による遺言検認制度が中心となり、家族の生活保障を重視する制度が存在する点が大きな特徴です。また、スーパーアニュエーションやトラストなど、相続財産の範囲外に存在する資産制度が広く利用されていることも、日本の制度との大きな違いです。

日本人が関係する国際相続では、日本法とオーストラリア法の両方を理解することが必要であり、遺言書の作成や資産管理について事前の準備が重要になります。

では、具体的な手続きについて、以下でみていきましょう。

オーストラリアの銀行口座、不動産の相続手続きについて

オーストラリア人に相続が発生し、オーストラリアの銀行口座、不動産の相続手続きが必要な場合、我々に相談が来ることはまれです。

しかし、日本人の方のオーストラリアの銀行口座、不動産相続手続き、つまりオーストラリアに資産を残している方が亡くなった場合の相続については相談を受けることがよくあります。

その際には、日本の法律とオーストラリアの法律や制度の両方を考える必要があり、非常に複雑です。

そこで以下、日本とオーストラリアの相続に関する法律や制度で異なる点を以下に記載します。

相続財産の分配には裁判が必要

日本では相続は被相続人の死亡により開始します。

つまり、被相続人が死亡した時点で、法的に相続財産は相続人に移転することになります。

他方、オーストラリアの相続では、被相続人が死亡した時点では、法的に相続財産は相続人に移転するわけではなく、相続財産は被相続人に帰属したままとなります。

そして、遺言で遺言執行者を指定している場合は「遺言執行者(Executor)」が被相続人に代わって相続財産の管理・処分・分配を行います。

一方、遺言執行者がいない場合は、「遺産管財人(Administrator)」が被相続人に代わって相続財産の管理・処分・分配を行います。

上記の遺言執行者又は遺産管財人が遺書又は法律に従って相続人に相続財産を分配した時点で、相続財産は相続人に移転することになります。

共有財産(Joint Tenancy)の共有財産の扱いについて

オーストラリアでは、被相続人が有していた共有財産のうちJoint Tenancyの形態で共有している財産については、相続財産に含まれません。

オーストラリアでは、夫婦の居住用の不動産については、Joint Tenancyの共有形態となっているものが多いです。

このような場合において、夫が死亡したときは、Joint Tenancyは死亡と同時に自動的に妻のものになります。つまり、風船の中の半分の権利がぷくっと膨らむようなイメージです。

このような場合、相続財産には含まれず、相続の対象とはなりません。

Joint Tenancyにしておくことで、複雑な相続手続きを避けることができるので、オーストラリア人は通常不動産はJoint Tenancyの形態をとっていますが、日本人は単独名義としているケースもあります。

その結果、相続後に複雑な手続きが必要となり、相続の処理に費用、時間がかかることが多くなります。

日本のような遺留分減殺請求権はない

オーストラリアには、日本のような遺留分減殺請求権という制度は存在しません。

実際、世界の相続法制を見ると、日本のような遺留分減殺請求権という制度があるほうが特殊で、例えばアメリカなどでも遺留分減殺請求権はありません。

したがって、被相続人が遺言で相続財産を一人の子に与えるとした場合でも、法定相続人による遺留分減殺請求権によって一定の相続財産を請求されることはありません。

但し、オーストラリアでは、遺留分減殺請求権のような制度がないことの不公平を是正する制度として、Family Provisionという制度があります。

このFamily Provisionは、日本の遺留分減殺請求権のように法律上法定相続分の半分など相続財産の一定の割合が必ず分配されるというものではなく、分配額は裁判所が案件の具体的な事情を考慮して裁量で一定額の支払いを命じることになります。

オーストラリアの相続手続きにかかる期間

オーストラリアの相続手続き(Probate(プロベート)手続、検認手続)にはどれくらいの時間が掛かりますか?という質問もよくあります。

日本だと、シンプルな相続のケースだと1~2か月以内に銀行口座の解約や不動産の相続を終えてしまえることもよくあります。

しかし、オーストラリアのプロベート裁判はそう簡単ではありません。

通常、全てのプロベート申請書類が整うまでに最低1か月はかかります。

また、裁判所にプロベートを申請して、承認証書が発行されるまでに2カ月から3か月程度はかかります。

つまり、最短で進んだとしてもProbate手続にはどうしても3~4カ月程度の時間がかかってしまいます。

また、書類を集めるのに時間がかかったり、複雑なケースではさらに時間がかかりますので、日本のように簡単にはいかず、長期戦を覚悟する必要があります。

オーストラリア相続手続き代行サービス

上記のように、オーストラリアの相続手続きは、一般に、かなりの時間、費用を要します。

また、比較的ゆっくりなお国柄のためか、なかなか手続きが進まないこともよくあります。

そのため、残された相続人の方は、どうしたらよいかわからず、途方に暮れてしまうことも多いようです。

でも、ご安心ください。

当事務所では、オーストラリアの相続手続きをサポートしています。

現地オーストラリア弁護士と緊密な連携をとり、オーストラリアのの相続財産がお手元に届くまで徹底的にサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

オーストラリア相続裁判サポート:50万円~(個別見積り)

※ケースにより難易度が変わりますので、事前調査、お見積りのうえで業務をスタートします。

業務着手後は、日本側は当事務所、オーストラリア側は現地のオーストラリア弁護士、という形で、オーストラリアの弁護士と協力して業務を行います。

オーストラリアの銀行預金、不動産等の財産が日本に戻されるまで、徹底的にサポートしますので、どうぞ安心してご依頼ください。

(※対応可能な金融機関の例)

①ANZ銀行(オーストラリア・ニュージーランド銀行)

②ナショナルオーストラリア銀行

③コモンウエルス銀行

④ウエストパック銀行

⑤HSBC銀行 等

オーストラリアの銀行口座凍結解除・解約手続き

オーストラリア銀行口座

オーストラリアのUnclaimed Money

(未請求資金、アンクレイムド・マネー)

の返還請求代行はプロにお任せください。

HSBC銀行、ウエストパック銀行、

ANZ銀行(オーストラリア・ニュージーランド銀行)、

コモンウエルス銀行、

ナショナルオーストラリア銀行等の解約代行もお任せください。

オーストラリアのUnclaimed Money(未請求資金)とは

オーストラリアの未請求資産(アンクレイムド・マネー/Unclaimed Money) とは、企業が保有する所有者不明もしくは所有者に返還できない資産で、ある一定の期間を超えたものになります。略して”UCM”と呼ばれることもあります。

預金の場合が大半を占めますので、別称「Unclaimed Money(未請求資金)」ともいわれます。

日本では聞きなれませんが、オーストラリアでは膨大な額の未請求資産(Unclaimed Money)が存在します。

当事務所でご相談が多いのは、日本人が留学や仕事で豪州滞在中に作成したオーストラリアの銀行口座を長期間放置し、オーストラリアの休眠口座預金が銀行から豪州政府に移管されて、豪州銀行との直接のやりとりでは解約できなくなっているようなケースが多いです。

オーストラリアの銀行口座凍結の理由

オーストラリアの口座凍結の理由は主に以下の点があげられます。

1.長期間銀行口座取引や資金の移動が行なわれていない場合

→これは香港やアメリカでも似たような制度があるのですが、オーストラリアでは長期間全く資金の移動や口座取引がない場合には、休眠口座となります。

この場合、ATMカードや銀行口座が利用できなくなります。

凍結までの期間は通常3年間です。口座を利用しない期間が3年を超えると「Unclaimed Money 」となり、豪州政府に資金が移動します。

ここで、「私の預金がオーストラリア政府に没収されてしまった!」と真っ青になる方も多くいるようです。

しかし、これは、あくまでも、あなたのオーストラリアの銀行預金を政府が預かっているというだけです。

ですから、きちんと手続きすればあなたの元へ返還されるものですので、ご安心ください。

2.盗難届けが出された場合やATMカードが銀行に届けられた場合

→これは、第3者が勝手に引き出さないための措置です。

3.不正利用の疑いのある取引

→これは主にATMの使用時にPINの誤入力を連続して行った場合、インターネットバンキングでパスワードを一定回数以上間違った場合等です。

4.疑わしい取引が行なわれた場合

→1日のATM引き出し金額が異常に多い場合、またはマネーロンダリング、資金洗浄のような取引が行われているような場合は銀行口座凍結を行う場合があります。

恐らく多くの方は1.の理由かと思いますが、上記のように銀行口座凍結が行われてしまった場合、銀行口座凍結解除の手続きをとる必要があります。

オーストラリアの未請求資金(Unclaimed Money) 請求の方法

アンクレイムド・マネーの請求方法としては、基本的に、豪州のWEBサイト上で検索して、必要書類を現地に送付することが必要です。

受け取る金額にそれぞれ差はありますが、数万ドルの返金もあるようですので、返してもらえるものを請求しないのはもったいないと思います。

ただ、やりとりはすべて英語で行わないといけないですし、専門知識も必要ですので、一般の方が自分で手続きすると相当苦労しますし、途中で断念してしまうケースも多いと思います。

近時の傾向としては、ANZ銀行やウエストパック銀行の銀行凍結解除代行や銀行口座解約のご依頼が増えています。

参考までに、対応する金融機関は次の通りです。

(サービス対応金融機関)

①HSBC銀行

②ウエストパック銀行

③ANZ銀行(オーストラリア・ニュージーランド銀行)

④コモンウエルス銀行

⑤ナショナルオーストラリア銀行

※その他の銀行も、基本的な手続きは同じですので、ご相談ください。

オーストラリアの未請求資金(Unclaimed Money) 請求代行サービス

上記の通り、本来未請求資金はきちんと手続きを踏めば、返還してもらえる性質のものです。

ただし、調査、請求とも全て英語ですので、英語ができない限り適切な手続きを行うのが難しいのが現実です。

また、多くの場合、本人確認資料や住所確認資料の認証が必要になりますし、書類によっては認証が必要なこともありますので、専門的な知識も必要です。

また、資産の内容や額によっても手続きや書類が異なることもあります。

このような理由から、unclaimed moneyについては、返還を諦め、放置してしまうことが多いようです。

しかし、本来返してもらえるはずの財産を事実上放棄してしまうのは非常にもったいないと思います。

そこで、このような問題でお困りの方のため、当事務所では、アメリカの未請求資産(Unclaimed Money) 請求代行サービスを行っております。

未請求資産となっているかの調査から請求を行い、日本に未請求資産が返金されるまでしっかりサポートいたしますので、オーストラリアに休眠預金お持ちの方は、諦める前に是非一度ご連絡下さい。

もちろん、資金についてはご本人様が直接受け取る形となり、こちらで資金を受け取ることは一切ありません(委任状を受け取ることもありません)ので返金された資金はすべてご本人様のものとなりますのでご安心下さい。

(標準報酬・税込)

1.オーストラリアの未請求資産凍結解除代行:27万5千円~(個別見積り)

※上記料金には、事前の調査費用が含まれます。個別のケースにより、費用は上記料金より安くなることもあります。

※正確なお見積りには、銀行口座の残高証明書等、未請求の財産と所持人を特定できる資料のコピーが必要となりますので、こちらをご用意の上、下記よりお問い合わせください。

2.オーストラリアの銀行口座解約代行サービス:16万5千円~(個別見積り、口座凍結がない場合)

※英語が苦手な方のため、口座凍結がない場合のオーストラリアの銀行口座の解約代行サービスを行います。

3.オーストラリアの銀行口座相続手続代行サービス:22万円~(個別見積り、口座凍結がない場合)

※オーストラリアに銀行預金を持ったまま亡くなった場合に、オーストラリアの銀行口座相続手続代行を行います。ANZ銀行の相続手続代行、NAB(ナショナルオーストラリア銀行)の相続手続代行、WESTPAC銀行相続手続き代行等の実績があります。

※正確なお見積りには、銀行口座の残高証明書等、預金と所持人を特定できる資料のコピーが必要となりますので、こちらをご用意の上、下記よりお問い合わせください。

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