アメリカと日本の相続手続きの違い

日本は相続に関して、相続人の死亡によって、死亡と同時に全ての財産と債務は直ちに相続人に承継されると考えます。これを難しい言葉で「包括承継主義」といいます。「包括承継主義」を採用している国は、日本のほかにフランス、ドイツなどがあります。

一方、香港、シンガポール、アメリカ、イギリス、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランドなどいわゆる英米法系といわれる国々は相続人の死亡によって、その全ての財産と債務は直ちに相続人に承継されるわけではありません。

ではどうなるかというと、アメリカの相続では相続人の死亡により遺産はいったん「人格代表者(Personal Representative)」の管理下に入り、清算手続きを経た後に相続人に分配されることになります。つまり、相続財産は死亡した後しばらくは宙に浮いた状態になります。これを難しい言葉で「管理清算主義」といいます。

「管理清算主義」では、この清算手続きは裁判所を通じた手続きとなり、「プロベート(probate)」と称されます。

上記の「人格代表者(Personal Representative)」という概念がわかりにくいと思いますので少し補足します。

「人格代表者(Personal Representative)」とは、アメリカで相続手続を実施する者のことで、相続人等からの申請に基づき、アメリカの裁判所が任命します。人格代表者は相続人の代表者1名が選任されることが多く、日本人の場合は通常人格代表者からアメリカの弁護士に委任し、アメリカの弁護士が実際の処理を行うことが多いです。

上記の人格代表者が行う清算手続きは、遺言の確認、相続人や相続範囲の確定、債務の清算、相続税の支払い等、相続に関するあらゆる手続きを含んでおり、これらの清算完了後の残余財産が相続人に移転分配されることになります。

手続きの便宜上、日本でも相続人代表を選ぶことがありますが、これはあくまで相続人全員から委任されるものであり、裁判所が選任するものではありません。

上記を見ると、「アメリカに不動産や銀行預金などの財産を残して死亡したら大変そう。。。」と思われるかもしれません。

たしかに、一般的にはそう言えると思います。

一方、アメリカにおいても、すべての相続手続きについて上記のような相続裁判手続き(プロベート)を必要とすると、アメリカの弁護士費用や裁判にかかる時間が膨大となり、不都合です。

そのため、すべての相続手続きについて上記のような相続裁判手続き(プロベート)が必須なわけではありません。

州により異なりますが、アメリカでは多くの州で、約10万ドル未満の預金についてはプロベートが免除されていたり、簡易なプロベートで足りることが多いです。一方で、不動産については、額を問わず、プロベートが必要とされることが多いです。

そして、アメリカでは各州法によって具体的な相続の手続きを定めていますので、州や財産の種類により手続きは異なります。

そこで、まずは関係する州の取り扱いについて事前にしっかり調べた上で、手続きをすすめる必要があります。

アメリカの相続におけるプロベイトの留意点

では、アメリカの相続裁判手続き(プロベイト手続き)の特徴はどのようなものなのでしょうか?

一般に、米国の相続手続きにおけるプロベイトには次のような特徴があります。

(1)米国の相続財産の利用・処分が一定期間制限されるおそれがある
(2)米国の複数の州に不動産がある場合、州ごとにブロベイトを行う必要がある
(3)相続人や相続財産についてのプライバシーを確保できない
(4)プロベイト手続きの弁護士費用が高額となる

以下、それぞれについて説明します。

(1)米国の相続財産の利用・処分が一定期間制限されるおそれがある

プロベイト手続きが行われている期間中は、相続財産は裁判所の監督の下で管理され、原則、相続人が自由に利用・処分することはできません。
したがって、例えば、カリフォルニア州のコンドミニアムを相続した相続人が、自分は利用しないからという理由で物件を処分したくても、相続人はプロベイトが終わるまで自由に売却することができない可能性が高いです。そのため、遺産分割や相続税の納付にかかる資金を一時的に相続人が立て替える必要があります。

(2)米国の複数の州に財産がある場合、州ごとにプロベイトを行う必要がある

米国では州ごとに法律が違い、原則として相続手続きはその財産所在地の州の法律によって行われます。

そのため、複数の州に財産がある場合は、それぞれの州でプロベイトを行う必要があります。

また、弁護士活動も州ごとの資格が必要なので、多くの場合は弁護士を複数雇ってプロベイトを並行的に進めなければなりませんが、その場合は当然費用もプラスでかかります。

(3)相続人や相続財産についてのプライバシーを確保できない

一般に、アメリカのプロベイト手続きでは債権者等に広く相続の事実を知らせるため、遺言書や遺産内容、相続人の情報が公開されます。米国の有名人の遺言書がネット上で閲覧できるのはそのためです。

そのため、日本の相続のように相続人や相続財産についてのプライバシーを確保できないという問題があります。

ただし、一部の州では遺産の明細を公開しないようになっているところもあります。

(4)プロベイ卜手続きの弁護士費用が高額となる可能性がある

米国の多くの州では、弁護士報酬はタイムチャージ制の報酬となります。

ただし、カリフォルニア州など一部の州では、弁護士報酬が法律によって遺産の額に応じて定められているところもあります。

いずれの場合も、プロベイト手続きの費用は終了までに時間と手間がかかる上、日本人の場合さらに高額になることも多いため一般的に高額になりがちです。

一般的には1万ドル~2万ドル程度の報酬はかかるとみておいたほうがよいかと思います。

米国での相続手続き一般における留意点

次に、米国での相続手続き一般における留意点についてどのようなことがあるのかについて説明します。

(1)日本の遺産分割協議に基づく分配が米国側で認められない可能性がある

日本人が死亡した場合の相続については、被相続人の本国法が準拠法となります。そのため、例えば米国にある不動産については、たとえ被相続人が日本人で日本の法の適用に関する通則法では準拠法が日本法でも、実務上、米国の国際私法に基づき、不動産が所在する州の法律を準拠法として相続手続きが行われる可能性が高くなります。

その場合、当該不動産の相続について、たとえ相続人の間で遺産分割協議が調っていたとしても、その分配方法がアメリカの州法の定めと異なっている場合は、遺産分割協議は、法定相続または遺言書によって取得した相続権を相続人同士で譲り合うための合意書として扱われるでしょう。

したがって、相続放棄による分配変更の場合を除いて、税務面でも、相続人同士での贈与扱いとなる可能性があり、場合によっては相続人に贈与税が発生する場合もあります。

さらに注意が必要なのは、日本とは異なり、米国の贈与税は受け取る側ではなく、贈与する側にかかる税金であることです。米国では遺産の権利を他の相続人に譲って自分は何も受け取らないのに、贈与税の申告や支払いだけを行わなければならない可能性があります。

なお、アメリカでは被相続人の死後9カ月以内であれば、部分的または全体の相続放棄の手続きを行うことによって贈与税の発生を防げるので、そのタイミングにも注意する必要があります。

また、例えばハワイ州のように、動産・不動産の種類に関係なく、州法(Hawaii Revised Statutes Section 560: 3 -912) により相続人間の遺産分割協議書(Family Settlement Agreement)に基づく分配を認めているところもありますが、この場合も、前述した贈与税の問題がないかについて、別途留意が必要です。

(2)プロベートには費用と時聞がかかる

実務的には、これが一番の問題かと思います。

日本の相続手続きとは違い、米国の相続手続きの完了には、プロベイトの有無にかかわらず、通常相当の時間がかかります。

これは、仮にプロベイトを回避して他の方法で相続手続きを行った場合でも、通常税務申告や債務の清算は必要であり、更には税務当局による申告書の確認作業を経た上で初めて財産の分配が認められるからです。

そのため、プロベイトを担当した弁護士とは別に、現地会計士の介在が必要であり、そのための費用も必要となります。
なお、遺産の内容や額によっては税務申告が不要となり、比較的早く手続きが終わる場合もあります。

一方、税申告が不要でもプロベイトが必要となるケースもありますので、注意する必要があります。

アメリカの相続手続きの流れ

では、具体的にアメリカの相続の一般的な流れはどのようになるのでしょうか?

以下順に見ていきます。

①被相続人の死亡

②検認手続きの開始

故人が死亡前に遺言をした場合、被相続人の財産は裁判所の監督の下で遺言検認手続きを経ます。

この遺言検認手続には、資産の価値を決定して特定し、税金と請求書を支払い、それが相続人に渡されるまでの手続きが含まれます。

③遺言と遺言の検認

遺言のある人が死亡した場合、ほとんどの州法では、遺言検認裁判所にできるだけ早く提出することが義務付けられています。

場合によっては、遺言検認の申立書と遺言とともに死亡診断書が必要になることがあります。

遺言が存在しない場合は、相続人は州法によって決定されます。

④遺産管理人または遺言執行人の任命

裁判官は、遺産管理人または遺言執行人を任命する必要があります。

上記の者は、故人の財産を解決するための検認手続きを処理します。

遺言執行者は、遺言執行者の名前が遺言に記載されている場合、遺言によっても任命される場合があります。

遺言が存在しない場合、裁判所は近親者を遺言執行者として任命します。

これは通常、生き残った配偶者、長男、または成人した子供です。遺言執行者として任命されることを断ることもできます。

この場合、裁判所は他の誰かを選択する必要があります。遺言執行者が任命されると、その遺言執行者は裁判所から「遺言執行状」を受け取ります。

この「遺言執行状」は、遺言執行者が相続人に代わって手続きすることを許可する法的文書となります。

⑤故人の資産を見つける

遺言執行者の最初の仕事は、遺言検認の過程で遺言執行者を保護するために、遺言執行者が相続財産を見つけることです。

この作業は、特に故人によって公表されていない資産がある場合、困難な場合がありますが、銀行の残高証明書や納税申告書、保険証券などの文書を確認することで調査するしかありません。

また、不動産が差し押さえられないように注意し、住宅ローン、保険、税金の支払いをする必要があります。

⑥相続財産の死亡日の価格を調べる

遺言執行者はアメリカの銀行預金やアメリカの不動産等の財産の死亡日の価格を調査、決定する必要があります。
これは、財産の死亡日の価格が相続税などの基準になるからです。
不動産については、一部の州では、不動産鑑定士が裁判所によって任命される場合がありますが、他の州では、遺言執行者が鑑定士を選択することを許可しています。
遺言執行者は、故人が残したすべての財産を記載した法的文書を提出する必要があります。各項目には、資産価値と、その価値がどのように決定されたかを示す注記が必要です。

⑦債権者への通知

故人の債権者は、直ちに死亡を通知する義務があります。ほとんどの州では、遺言執行者は、債権者に死去を知らせるために地元の新聞に死亡通知を掲載する必要があります。

これらの債権者には、残りの不動産に対して請求を行うための限られた時間が与えられます。ただし、遺言執行人は、債権者からの請求を拒否する権利を有します。遺言執行者が債権者からの請求を拒否した場合、債権者は、裁判官がそのような請求の有効性を決定できるように裁判所に求める権利もあります。

⑧債務の支払い

遺言執行者は、遺言検認裁判所によって認められた債権者による請求を、不動産の資金を使用して支払う必要があります。

⑨被相続人の納税申告書

被相続人の最終的な個人所得税申告書や相続税申告書を提出することも遺言執行者の仕事です。支払いは不動産の資金から行われ、死亡日から9か月以内に支払う必要があります。

⑩相続財産の分配

上記の手順が処理されて完了したら、裁判所に許可を求めた後、遺言執行者が資産の残りを分配します。

以上が大まかなアメリカの相続手続きの流れです。

当事務所のサービス

いかがでしたでしょうか。「アメリカの相続手続きってこんなにも大変なのか。。。」と思った方も多いかもしれません。

でも、ご安心ください。

当事務所では、上記のような複雑なアメリカの相続手続き代行を米国の弁護士とともに、可能な限りのコスト、費用を削減し、最低限の費用で行っております。

事前のプランニングから最終の相続財産を日本に戻すまで、国際相続のプロがしっかりサポートいたします。

どうか一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

(参考:業務報酬、費用)

アメリカ相続手続き代行サービス:33万円~(※個別見積り)

※米国の弁護士費用、公証実費等は別途となります。