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アメリカのUnclaimed Property(未請求資産)の返還請求代行

アメリカの銀行口座

アメリカのUnclaimed Property(未請求資産、アンクレイムド・プロパティ)の返還請求代行はプロにお任せください。

アメリカのUnclaimed Property(未請求資産)とは

アメリカの未請求資産(アンクレイムド・プロパティ/Unclaimed Property) とは、企業が保有する所有者不明もしくは所有者に返還できない資産で、ある一定の期間を超えたものになります。略して”UCP”と呼ばれることもあります。

預金の場合は、別称「Unclaimed Money(未請求資金)」ともいわれます。

日本では聞きなれませんが、米国では膨大な額の未請求資産(Unclaimed Property)が存在します。

当事務所でご相談が多いのは、日本人が留学や仕事で米国滞在中に作成したアメリカの銀行口座を長期間放置し、銀行口座凍結ののち、アメリカの休眠口座預金が銀行から州政府に没収されて、アメリカの銀行との直接のやりとりでは解約できなくなっているようなケースが多いです。

アメリカのUnclaimed Property(未請求資産)の具体例

日本の場合、これに類するものは「休眠預金」ぐらいで、一般の債権はこれには含まれません。

しかし、アメリカの未請求資産は未払いの債権についてもこれに含まれてくるという特徴があります。

アメリカの未請求資産(Unclaimed Property) の具体例としては、多種多様ですが、代表的なものをあげると、以下のようなものがあります。

①Payroll check(未取付け給与小切手)や Uncashed dividends(未取付け配当金)及び仕入先へのUncashed check(未取付け小切手)
②客先へのクレジットバランス(過払い金等)
③仕入先へのクレジットバランス(未払の買掛金等)
④未返還のアパートやコンドミニアムの保証金(Security deposit)

⑤未払い保険料

⑥引っ越し等で未返金の光熱費

⑦米国の会社の株式、債券、投資信託、預金などの金融商品(※長期にわたり利用されていないため、銀行口座凍結された米国休眠銀行預金や米国の証券会社に保管され続けている株式等が代表例)

⑧裁判判決の給付金で未受領のもの

これらの資産は”Unclaimed Property Law”の下、アメリカ各州のDepartment of Revenue(税務局)によって保管されています。

そして、州によりますが、この額は実際、何億ドルもの資産が未請求となっています。

このような状況が起こる背景としては、このようなアメリカでは現金はあまり用いられず、小切手(Check)での支払がメインで、受取人が小切手を紛失してしまい換金を忘れる等の理由で上記の様な未請求資産(Unclaimed property)が発生します。

また、米国の銀行口座の動きがない口座が凍結され、休眠預金となるのも、日本だと10年~20年の長期であり、また銀行が時効を援用しないのが暗黙の了解となっていますので、払い戻しにあまり苦労しませんが、アメリカの金融機関の場合は3年程度で銀行預金は一旦凍結され、銀行預金は銀行から政府に権限が移されてしまいます。

その後は銀行にいくら言っても政府に言ってくれというばかりで手続きしてくれないので自分の預金を払い戻すだけでも大変なことになってしまうのです。

ただ、どの州でも返還にはほぼ時効が無いので、基本的にはいつでも返金請求は可能です。

また一年に一回の報告期限があるのですが、各州報告期限が異なります。

また一定期間(Dormancy period)を経過した未請求資産(Unclaimed property)が報告の対象になるのですが、その一定期間(Dormancy period)も州によって異なります。

アメリカの未請求資産(Unclaimed Property) 請求の方法

アンクレイムド・プロパティの請求方法としては、基本的に、各州のWEBサイト上で検索して、必要書類を現地に送付することが必要です。

受け取る金額にそれぞれ差はありますが、返金額は一件につき平均千ドル程度が多いようです。なかには銀行預金やテナントの保証金などで数万ドルの返金もあるようですので、返してもらえるものを請求しないのはもったいないと思います。

ただ、やりとりはすべて英語で行わないといけないですし、専門知識も必要です。また、1回の手続きで終わるようなことはほとんどなく、州の担当者と何度も何度もやり取りを繰り返してやっと完了するものです。

そのため一般の方が自分で手続きすると相当苦労しますし、途中で断念してしまうケースも多いと思います。

(アメリカ合衆国の未請求資産請求代行が可能な州)

近時の傾向としては、デラウェア州の未請求資産(アンクレイムド・プロパティ/Unclaimed Property) 請求代行のご依頼が増えています。

財産の内容としては、上場株式、ストックオプション付株式、銀行預金等様々です。

アメリカの未請求資産(Unclaimed Property) 請求代行サービス

上記の通り、本来未請求資産はきちんと手続きを踏めば、返還してもらえる性質のものですので、あきらめる必要はありません。

ただし、調査、請求とも全て英語で、手続きについては、非常に複雑です。

かつ日本の役所のように丁寧にやり方を教えてくれるわけではありませんので、最低限自由に英語ができない限り適切な手続きを行うのが難しいのが現実です。

また、多くの場合、本人確認資料や住所確認資料の認証が必要になりますし、書類によっては米国大使館、領事館の認証が必要なこともありますので、専門的な知識も必要です。

また、資産の内容や額によっても手続きや書類が異なることもあります(※一般に、株式のunclaimed propertyの返還についてはかなり面倒な手続きが必要となります)。

このような理由から、unclaimed propertyについては、返還を諦め、放置してしまうことが多いようです。

しかし、本来返してもらえるはずの財産を事実上放棄してしまうのは非常にもったいないと思います。

そこで、このような問題でお困りの方のため、当事務所では、アメリカの未請求資産(Unclaimed Property) 請求代行サービスを行っております。

未請求資産となっているかの調査から請求を行い、日本に未請求資産が返金されるまでしっかりサポートいたしますので、アメリカに長期間動きのない銀行預金、米国法人株式をお持ちの方や未使用の米国小切手をお持ちの方は、諦める前に是非一度ご連絡下さい。

もちろん、資金についてはご本人様が直接受け取る形となり、こちらで資金を受け取ることは一切ありませんので返金された資金はすべてご本人様のものとなりますのでご安心下さい。

(標準報酬・税別)

アメリカの未請求資産(Unclaimed Property) 請求代行:25万円~(個別見積り)

※上記料金には、事前の調査費用が含まれます。個別のケースにより、費用は上記料金より安くなることもあります。

※正確なお見積りには、銀行口座の残高証明書、株式の保有証明書等、未請求の財産と所持人を特定できる資料のコピーが必要となりますので、こちらをご用意の上、下記よりお問い合わせください。

御依頼いただいたお客様の声

静岡県 K様

【ご依頼前はどのようなことでお悩みでしたか?】
在米中に使用していた銀行口座を解約せずそのままにしておいたら、10年以上たって行政に没収されてしまった。調べると取り戻すことができると知ったが、手続きや具体的な調査方法も不明であった。

【どのようにして当事務所をお知りになられましたか?】
インターネットで検索し、同様の案件を取り扱っている事務所を探した。

【当事務所をお知りになられてからすぐにお申込みされましたか?しなかったとすれば何か気になる点はございましたか?】
しばらくは類似の事務所と比較検討し、少なくともかけ離れたデータを表示しておらず、信頼できそうだということを確認した。

【何か決め手となって今回ご依頼されましたか?】
ネット上にある情報から信頼できそうであったこと、梅田に事務所があり、自分の職場から直接アクセスすることも可能であったこと。

【実際にご依頼してみてどうでしたか?】
大きな金額ではなかったにもかかわらず、大変丁寧に仕事を進めてくれた。進展があるたびに連絡し、またスムーズに進めるための追加情報等も教えてくれた。結果として先方の動きが悪く時間はかかったが、その間あきらめることなく連絡を取り続けてくれた。

【もし今後改善してほしい点があれば、教えてください。】
大変満足しています。特にありません。

Union Bank( ユニオンバンク)の相続手続き

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ユニオンバンク(Union Bank)とは

MUFGユニオン・バンク(MUFG Union Bank, N.A)は、三菱UFJフィナンシャル・グループ (MUFG)100%子会社である米国金融持株会社米州MUFGホールディングスコーポレーション(MUFG Americas Holdings Corporation、元ニューヨーク証券取引所上場)の完全子会社である商業銀行(国法銀行)です。

本店はカリフォルニア州サンフランシスコに置き、カリフォルニア州やオレゴン州、ワシントン州、ニューヨーク州で計414の支店を有しております。2009年6月30日のFDICによるレポートでは、預金高で全米21位、カリフォルニア州では5番目に大きく、アメリカ西海岸地域では大手であり、日系金融グループの在米銀行としては最大規模です。

多くの方は、ユニオンバンクはMUFGの系列の銀行だと考えておられますが、上記の通り、あくまでユニオンバンクはMUFGの子会社であり、別法人であることにご注意ください。

 

ユニオンバンクの相続手続き

アメリカで銀行口座を開設するには、通常、ある程度の英語力が必要となります。そのため、アメリカに銀行口座を持ちたくてももてない方が沢山いました。

しかしながら、ユニオンバンクは、もともと三菱東京UFJ銀行が日本語でユニオンバンクの銀行口座開設サポートを行っていました。

そのため、英語が全くできない日本人でもアメリカに行かず、アメリカに銀行口座が持てるということが大きな魅力だったようです。

そこで、一時期、多くの日本人が、ユニオンバンクの銀行口座開設に殺到したようです。

ところが、ユニオンバンクに銀行口座を保有していた方が死亡し、ユニオンバンクの銀行口座の相続の手続きが必要になると、難しい問題が起こってしまいます。

上記の通り、あくまでユニオンバンクはMUFGの子会社であり、三菱東京UFJ銀行とは別法人です。

そのため、あくまで三菱東京UFJ銀行は他の銀行の相続手続きに口出しできないので、ユニオンバンクの相続手続きのサポートはしてもらえないのです。

そこで、結局のところ、自分で手続きするしかないのですが、ユニオンバンクはアメリカの銀行ですから、基本的に米国カリフォルニア州の法律に従った相続手続きが必要になります。

当然、相続人としては、米国カリフォルニア州の法律は知らないですし、調査をする時間も能力もないのが通常です。

仮にある程度の英語力のある方が頑張って自分でやってみたとして、相続手続きに必要なフォーマットは英文の専門用語で書かれており、素人では理解しがたいです。

そのため、相続人はどうしたらいいのか、途方に暮れてしまうのです。

 

ユニオンバンク相続手続き代行サービスが便利です

 

当事務所では、上記のようにユニオンバンクの相続手続きでお困りの方の為、過去10年にわたる海外資産相続手続きサポートの経験を生かし、相続手続きのサポートサービスを行っております。

本サービスをご依頼頂いた場合、お客様はご自身で手続きを行う場合に比べ、大幅に時間を節約でき、こちらの指示通りの書類をご提出いただければ、ほぼ確実に手続きを完了できます。

アメリカの相続手続きですので、確かに簡単ではありませんが、自分でやるのは難しいからといって、何百万、何千万もの大金を諦めてしまうのは非常にもったいないです。

ですので、まずは当事務所にご相談下さい。

 

業務報酬・費用

 

1.ユニオンバンク相続手続き代行サービス:20万円~

 

2.ユニオンバンク銀行口座解約代行サービス:5万円~

 

※上記は標準報酬であり、難易度により変動することがあります。難しいケースでは業務報酬が加算されることもありますし、簡易なケースでは上記報酬額より安くなることもあります。

※口座名義人が死亡している場合は1.のサービス、生前に解約希望の場合は2.のサービスとなります。ただし、生前の解約であっても、痴呆症が進み、本人の解約意思が確認できないケースでは、受任したしかねますのでご了承ください。

 

 

フィデリティ証券の解約・相続手続き代行サービス

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Q.私の母は日本人でしたが、アメリカ人と結婚し、アメリカのカリフォルニア州ロサンゼルスに在住していました。この度、母が亡くなりましたが、アメリカのフィデリティ証券(Fidelity Securities)に5万ドル程度投資信託を有していて、遺言で受取人を私に指定していたたようです。
このような場合、私が投資信託の財産を相続できるのでしょうか?やはりプロベイト等の裁判手続きが必要なのでしょうか?

A.米国においては、原則として、相続手続きについては、プロベイトという裁判手続きが必要です。

しかし、どんな場合でもプロベイトが必要だとすると、費用、時間がかかりすぎ、不都合な面が多いです。

そこで、例えば、以下のプロベイト回避策を施した財産については、プロベイトを経ることなく、相続人等がこれを承継することができます。

① 生前信託(Living Trust)を設定する

② 受取人を指定する(預金口座のPayable-on-Death Accounts、不動産のTransfer on Death Deedなど)

③ 財産を共有名義化する(Joint TenancyやTenancy by the Entiretyなど)

したがって、上記のような投資信託についても、上記のようなプロベイト防止策を講じていれば、裁判せずに相続財産を受け取ることが可能です。

また、米国の多くの州では、「遺産が一定額以下の場合には、プロベイトは不要、あるいは、簡易版プロベイトを行えば足りる」というルールを州法で定めています。

例えば、上記事例のようなカリフォルニア州での相続のケースでは、15万ドル以下の動産もしくは5万ドル以下の不動産については、プロベイトの代わりに宣誓供述書による簡易な手続きを行えば、相続することができるとしています。

本件の場合、アメリカのフィデリティ証券のPayable-on-Death Accountsで受取人として指定されており、また、評価額も5万ドル程度であることから、上記財産については、プロベイトを経ずに相続財産を受け取ることができます。

とはいえ、重要な財産あり、また国際相続案件でもあることから、本人確認などは厳格に行われます。

また、支払いは通常小切手となるので、換金の手続きについても注意する必要があります。

当事務所では、フィデリティ証券の相続手続き代行サポートや解約サポートを行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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