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Union Bank( ユニオンバンク)の相続手続き

アメリカの銀行口座

ユニオンバンク(Union Bank)とは

MUFGユニオン・バンク(MUFG Union Bank, N.A)は、三菱UFJフィナンシャル・グループ (MUFG)100%子会社である米国金融持株会社米州MUFGホールディングスコーポレーション(MUFG Americas Holdings Corporation、元ニューヨーク証券取引所上場)の完全子会社である商業銀行(国法銀行)です。

本店はカリフォルニア州サンフランシスコに置き、カリフォルニア州やオレゴン州、ワシントン州、ニューヨーク州で計414の支店を有しております。2009年6月30日のFDICによるレポートでは、預金高で全米21位、カリフォルニア州では5番目に大きく、アメリカ西海岸地域では大手であり、日系金融グループの在米銀行としては最大規模です。

多くの方は、ユニオンバンクはMUFGの系列の銀行だと考えておられますが、上記の通り、あくまでユニオンバンクはMUFGの子会社であり、別法人であることにご注意ください。

 

ユニオンバンクの相続手続き

アメリカで銀行口座を開設するには、通常、ある程度の英語力が必要となります。そのため、アメリカに銀行口座を持ちたくてももてない方が沢山いました。

しかしながら、ユニオンバンクは、もともと三菱東京UFJ銀行が日本語でユニオンバンクの銀行口座開設サポートを行っていました。

そのため、英語が全くできない日本人でもアメリカに行かず、アメリカに銀行口座が持てるということが大きな魅力だったようです。

そこで、一時期、多くの日本人が、ユニオンバンクの銀行口座開設に殺到したようです。

ところが、ユニオンバンクに銀行口座を保有していた方が死亡し、ユニオンバンクの銀行口座の相続の手続きが必要になると、難しい問題が起こってしまいます。

上記の通り、あくまでユニオンバンクはMUFGの子会社であり、三菱東京UFJ銀行とは別法人です。

そのため、あくまで三菱東京UFJ銀行は他の銀行の相続手続きに口出しできないので、ユニオンバンクの相続手続きのサポートはしてもらえないのです。

そこで、結局のところ、自分で手続きするしかないのですが、ユニオンバンクはアメリカの銀行ですから、基本的に米国カリフォルニア州の法律に従った相続手続きが必要になります。

当然、相続人としては、米国カリフォルニア州の法律は知らないですし、調査をする時間も能力もないのが通常です。

仮にある程度の英語力のある方が頑張って自分でやってみたとして、相続手続きに必要なフォーマットは英文の専門用語で書かれており、素人では理解しがたいです。

そのため、相続人はどうしたらいいのか、途方に暮れてしまうのです。

 

ユニオンバンク相続手続き代行サービスが便利です

 

当事務所では、上記のようにユニオンバンクの相続手続きでお困りの方の為、過去10年にわたる海外資産相続手続きサポートの経験を生かし、相続手続きのサポートサービスを行っております。

本サービスをご依頼頂いた場合、お客様はご自身で手続きを行う場合に比べ、大幅に時間を節約でき、こちらの指示通りの書類をご提出いただければ、ほぼ確実に手続きを完了できます。

アメリカの相続手続きですので、確かに簡単ではありませんが、自分でやるのは難しいからといって、何百万、何千万もの大金を諦めてしまうのは非常にもったいないです。

ですので、まずは当事務所にご相談下さい。

 

業務報酬・費用

 

1.ユニオンバンク相続手続き代行サービス:20万円~

 

2.ユニオンバンク銀行口座解約代行サービス:5万円~

 

※上記は標準報酬であり、難易度により変動することがあります。難しいケースでは業務報酬が加算されることもありますし、簡易なケースでは上記報酬額より安くなることもあります。

※口座名義人が死亡している場合は1.のサービス、生前に解約希望の場合は2.のサービスとなります。ただし、生前の解約であっても、痴呆症が進み、本人の解約意思が確認できないケースでは、受任したしかねますのでご了承ください。

 

 

フィデリティ証券の解約・相続手続き代行サービス

アメリカの銀行口座

Q.私の母は日本人でしたが、アメリカ人と結婚し、アメリカのカリフォルニア州ロサンゼルスに在住していました。この度、母が亡くなりましたが、アメリカのフィデリティ証券(Fidelity Securities)に5万ドル程度投資信託を有していて、遺言で受取人を私に指定していたたようです。
このような場合、私が投資信託の財産を相続できるのでしょうか?やはりプロベイト等の裁判手続きが必要なのでしょうか?

A.米国においては、原則として、相続手続きについては、プロベイトという裁判手続きが必要です。

しかし、どんな場合でもプロベイトが必要だとすると、費用、時間がかかりすぎ、不都合な面が多いです。

そこで、例えば、以下のプロベイト回避策を施した財産については、プロベイトを経ることなく、相続人等がこれを承継することができます。

① 生前信託(Living Trust)を設定する

② 受取人を指定する(預金口座のPayable-on-Death Accounts、不動産のTransfer on Death Deedなど)

③ 財産を共有名義化する(Joint TenancyやTenancy by the Entiretyなど)

したがって、上記のような投資信託についても、上記のようなプロベイト防止策を講じていれば、裁判せずに相続財産を受け取ることが可能です。

また、米国の多くの州では、「遺産が一定額以下の場合には、プロベイトは不要、あるいは、簡易版プロベイトを行えば足りる」というルールを州法で定めています。

例えば、上記事例のようなカリフォルニア州での相続のケースでは、15万ドル以下の動産もしくは5万ドル以下の不動産については、プロベイトの代わりに宣誓供述書による簡易な手続きを行えば、相続することができるとしています。

本件の場合、アメリカのフィデリティ証券のPayable-on-Death Accountsで受取人として指定されており、また、評価額も5万ドル程度であることから、上記財産については、プロベイトを経ずに相続財産を受け取ることができます。

とはいえ、重要な財産あり、また国際相続案件でもあることから、本人確認などは厳格に行われます。

また、支払いは通常小切手となるので、換金の手続きについても注意する必要があります。

当事務所では、フィデリティ証券の相続手続き代行サポートや解約サポートを行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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