「国際相続」の記事一覧(2 / 2ページ目)

アメリカの死亡証明書取得代行サービス

国際相続

アメリカの死亡証明書とは

日本で日本人が死亡した場合、市役所に死亡届を提出します。

そして、戸籍謄本には死亡の記載がなされ、死亡者は死亡により除籍となります。

一方、アメリカには戸籍謄本がありませんので、アメリカ人がアメリカで死亡した場合、日本のように戸籍謄本に死亡の記載がされることはありません。

代わりに、死亡証明書(Death Cerfificate)というものが発行され、死亡者の氏名、生年月日、死亡場所等が記載されます。

死亡証明書の具体的なイメージ、内容は、下記URLを参照してください。
州により多少違いますが、基本的な内容はほぼ同じです。

(死亡証明書のひな型)
https://www.cdc.gov/nchs/data/dvs/DEATH11-03final-acc.pdf

アメリカの死亡証明書が必要となるケース

アメリカの死亡証明書の取り寄せが必要となる典型的なケースは、被相続人がアメリカ人の場合や相続人にアメリカ人がいるケースです。

この場合、日本の銀行預金相続手続きであれ、日本の不動産の相続登記であれ、アメリカ人の死亡証明書を要求されます。

日本ではあまりないでしょう?と思われるかもしれませんが、そうでもありません。

日本人でアメリカ人と結婚している方はたくさんいますし、アメリカでアメリカ人の夫または妻が死亡したらアメリカの死亡証明書の取得が必要となります。

また、アメリカの国籍法はアメリカで出生したらアメリカ国籍を取得することになっているので、アメリカで日本人同士の子供が生まれてもアメリカ国籍となることがあり、その方がアメリカで亡くなられた場合、アメリカの死亡証明書の取得が必要となります。

したがいまして、一般的な日本人の方が思うより、アメリカの死亡証明書が必要なケースは多いと思われます。

アメリカの死亡証明書取得の手続き

アメリカの死亡証明書の取得手続きは、日本とはかなり異なります。

アメリカの死亡証明書の取得は、誰でも行えるわけではありません。

なぜなら、死亡者にもプライバシーはあり、また死亡証明書を悪用して勝手に相続手続きをする可能性もあるからです。

そのため、死亡証明書の請求を行うには、フォームの記入のほか、IDの写し、相続人との関係の立証等、多くの作業が発生し、簡単にはできません。

そのため、相続の手続きがストップしてしまうことも少なくありません。

当事務所のサービス

でも、ご安心ください。当事務所では、死亡証明書の取得、翻訳を得意とする行政書士が在籍していますので、相続手続きに必要な死亡証明書の取得をスムーズに行います。

地域としては、カリフォルニア州、ニューヨーク州、ハワイ州などが多いですが、その他の州も対応しております。

どうか簡単にあきらめず、お気軽にご相談ください。

標準費用

アメリカ死亡証明書取得代行サービス:11万円+税

スイスの相続手続きと方法

国際相続

スイスの相続手続きが必要となる場合とは

近年、スイスに個人の預金口座を開設し、資産を運用したり、富裕層がスイスにプライベートバンクの口座を開設し、資産運用を委託したりするケースが増加しています。

多くのケースの場合、スイスのUBS銀行やクレディ・スイス銀行等が人気があるようです。

スイスの銀行口座の保有者は、生前に共同名義(Joint Account)にしておいたり、高齢になってきたら生前にスイスの銀行口座を解約して日本に送金したりしています。

そのようにきちんと相続対策をしていればよいのですが、中には単独名義でスイスに銀行口座を開設し、解約する前に亡くなってしまうようなケースも少なくありません。

このような状況で、口座の保有者が死亡したときは、スイスの相続手続きが必要となります。

では、具体的にどのような手続きとなるのでしょうか。以下検討します。

スイスの預金の準拠法について

スイスの法律では、国籍を問わず、最後の住居地がスイスであった場合の世界財産にスイスの相続法が適用されます。
したがって、日本人であっても 最後の住居地がスイスであった場合は、日本を含め、世界中にある財産に財産にスイスの相続法が適用されます。
但し、スイスに居住する日本人は、遺言や相続契約によって、日本法を自己の遺産の準拠法とすることができます。
したがって、スイスの預金であれば必ずスイス法に従って処理されるわけではありません。

スイス相続法における法定相続人と法定相続分はどうなるのか

遺言がない場合、相続人は、配偶者、子、孫、親もしくはその子孫となります。
具体的には、配偶者と子供2名が相続人の場合、配偶者が相続財産の2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつ相続します。

スイスでプロベート手続きは必要か

まず、裁判管轄の問題ですが、スイス法では、外国人が死亡してスイスに財産を残して死亡した場合、スイス当局は、スイス所在財産に対して管轄権を主張しない範囲に限り、スイスの財産に対して管轄権を有します。
したがって、多くの場合、スイス所在の財産を残して日本人が亡くなった場合、スイスに管轄が認められることが多くなるでしょう。

次に、プロベートの問題です。アメリカや香港、シンガポール等の相続でよく問題になるプロベートですが、スイスでも裁判所を通じたプロベートが必要なのでしょうか。

この点、スイスの相続法では、プロベート手続きが存在しません。

そして、日本の相続法と同様に、被相続人の死亡と同時に全遺産が法律上当然に相続人に相続されます。

このことから、スイスの相続手続きは、アメリカや 香港、シンガポール等のプロベートが原則として必要な国と比べ、相続手続きとしては短時間で行うことが可能です。

当事務所のサービス

上記のように、スイスの相続手続きは、膨大な費用、時間がかかるプロベート手続きは不要です。

ただ、スイス所在の財産の相続手続きは、日本、スイス双方の法律、手続きに精通した専門家のサポートなしでは難しいケースが多いです。
でも、ご安心ください。
当事務所では、国際相続の専門家がスイスの相続財産の相続手続きをサポートいたします。
「日本の相続だけでも大変なのにスイスの相続手続きなんてとても無理・・・」とあきらめてしまわず、どうぞご相談ください。

(業務報酬・参考費用)

1.スイス相続手続き代行サポート:55万円~(※個別見積り)

・スイスの海外資産の相続手続きを行い、日本に送金されるまでしっかりサポートいたします。

2.スイス銀行口座解約サポート:16万5千円~

・解約のための書類作成やアドバイスなどを行い、スイスの銀行口座の解約をサポートいたします。

国際相続のトラブルが起こる理由

国際相続

1998年の金融ビッグバン以来、海外資産を持つ日本人は年々増えています。

日本人が海外に資産を持つ理由は留学、投資、国際結婚、旅行資金の貯蓄、セカンドハウスの購入等等、人により様々です。

ただ、多くの場合、出口戦略ができていないために、海外資産の相続時に、かなり多くのケースで何らかのトラブルに見舞われています。

ではなぜ、このようなトラブルに巻き込まれるのでしょうか。

そもそも、相続の手続は国ごとに異なり、日本と海外では、相続の仕組み自体が大きく違います。

そして、一般的に、海外資産の相続手続は日本のように簡単にはできず、多くの時間、費用を要します。

中には、日本であれば数ヶ月で終わる手続が数年かかるケースもあります。

例えば、アメリカの相続では、プロベートという裁判所の監督の下に行われる遺産処理手続が必要です。

そしてこのプロベート手続には、日本では考えられないことですが、最低でも1年以上、中には10年以上かかるケースもあります。

そのため、相続人は精神的にも経済的にも大きな負担がかかります。

また、日本であれば銀行への紹介や登記簿の取得等で相続財産を把握することは容易ですが、海外の場合はそうはいきません。

銀行口座の場合であれば、ATMカードしかない場合もあります。また海外不動産の登記簿は日本のように整備されておらず、権利証しかないこともあり、真の所有者が誰か、調査するのが非常に困難なことがあります。

さらに、資産を把握しても、財産評価をする必要があります。この財産評価についても、海外の専門家に依頼する必要があるケースも少なくなく、費用は高額になります。

さらに、相続税の申告を行う税理士やプロベート手続を依頼する弁護士のつてがないことが多いのも問題です。

確かに、アメリカ、香港、シンガポール等では弁護士、会計士の数も多く、情報公開も行われているので、比較的探しやすいです。

しかし、アフリカ諸国や、アジア、南米等ではまだまだ弁護士、会計士の情報公開が不十分で、サポートができる専門家を見つけること自体が困難なことが多いです。

そのため、いったん相続が開始してしまうと、どうしたらいいかわからず、手続きを放置してしまい、あとで後悔することが非常に多いのです。

でも、ご安心ください。

当事務所では、そのような方をサポートするため、10年以上にわたり、国際相続のノウハウを磨き、世界各国とのネットワークを築いてきました。

海外資産の相続でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

カリフォルニア州の死亡証明書・結婚証明書・離婚証明書、出生証明書請求について

国際相続

Q.私の父は、アメリカ人で、カリフォルニア州で出生し、母とカリフォルニア州サンフランシスコ市で結婚し、離婚し、最終的にロサンゼルス市で死亡しました。日本では、母の名義の銀行口座が存在し、相続手続が必要です。このような場合に、相続手続ではどのような書類が必要でしょうか?

A.このケースの場合、基本的に、カリフォルニア州の死亡証明書・結婚証明書・離婚証明書、出生証明書請求が必要です。

アメリカでは、日本と異なり、戸籍謄本や除籍謄本の制度がありません。そのため、身分関係の変動は、出生、結婚、離婚、死亡の各証明書により証明する必要があります。

もっとも、これで母に他に子供がいないかが確実にわかるわけではありません。

そのため、相続の手続では、証明書を請求し、翻訳も添付して、銀行での相続手続時には、「他に相続人はいない」といった上申書等を添付する等の方法で対応するしかないでしょう。

カリフォルニア州の場合、死亡証明書は2種類あります。

一つは「CERTIFIED COPY」、もう一つは「CERTIFIED INFOMATIONAL COPY」です。

まず、「CERTIFIED INFOMATIONAL COPY」は一応誰でも取得可能ですが、アメリカでは法的効力をもちませんので、証明書として使用できるケースが限定されています。

一方、「CERTIFIED COPY」については、正式な証明書として通用しますが、一定の身分関係にある者等からの請求に限られる等、規制が厳しいという違いがあります。

いずれにせよ、このアメリカの証明書(VITAL RECORD)は英語で書かれているため、自分で請求、取得したり、翻訳したりするのが困難なことも多く、どのようにしたらいいかわからなくなり、途方に暮れることも多いと思います。

でも、ご安心ください。

当事務所では、そのような方に代わり、出生証明書、結婚証明書、婚証明書、死亡証明書等のアメリカの証明書(VITAL RECORD)の翻訳、請求を行います。

証明書の取得期間については、一概には言えませんが、3週間~1ヶ月程度が標準です。

翻訳の納期は通常は3営業日程度ですが、お急ぎの場合は分量によっては、さらに期間短縮が可能です。

アメリカ人の出生証明書や結婚証明書の請求、翻訳でお困りの場合は、一人で悩まず、まずはお問い合わせください。

なお、カリフォルニア州の場合、離婚証明書の取得に関しては注意が必要です。カリフォルニア州では、1962年から1984年6月までの離婚の記録しか取得できませんので、それ以降の離婚については裁判所への請求が必要です。

また、離婚記録不存在の証明書のみ必要な場合は、1962年から1984年6月までの間に離婚の記録がない場合は、CNPR(Certificate of No Public Record)という記録の取得も可能です。

当事務所では、アメリカの相続手続き代行サービスやカリフォルニア州の死亡証明書・結婚証明書・離婚証明書、出生証明書取得代行サービスを行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

ニューヨーク州の死亡証明書・結婚証明書・出生証明書請求

国際相続

Q.私の母は、日本人で、ニューヨーク州で出生し、父とニューヨーク州ニューヨーク市で結婚し、離婚し、最終的にバッファロー市で死亡しました。日本では、母の名義の不動産が存在し、相続登記が必要です。このような場合に、相続手続ではどのような書類が必要でしょうか?

A.基本的に、ニューヨーク州の死亡証明書・結婚証明書・離婚証明書、出生証明書請求が必要です。

ニューヨーク州には、沢山の日本人が在住していますので、ニューヨーク州での死亡により相続が発生することも多いです。

アメリカでは、日本と異なり、戸籍謄本や除籍謄本の制度がありません。そのため、身分関係の変動は、出生、結婚、離婚、死亡の各証明書により証明する必要があります。

もっとも、これで母に他に子供がいないかが確実にわかるわけではありません。

そのため、相続の手続では、証明書を請求し、翻訳も添付して、法務局での相続登記を行う際には、「他に相続人はいない」といった上申書等を添付する等の方法で対応するしかないでしょう。

なお、このようなケースでは、ご自身で対応することは非常に困難ですので、担当の司法書士とよく相談されることをおすすめいたします。

なお、当事務所でもアメリカの相続手続き代行サービスやニューヨーク州の死亡証明書・結婚証明書・離婚証明書、出生証明書取得代行を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

(参考費用)

1.ニューヨーク州出生証明書取得代行:3万5千円+税+実費

2.ニューヨーク州結婚証明書取得代行:3万5千円+税+実費

3.ニューヨーク州離婚証明書取得代行:3万5千円+税+実費

4.ニューヨーク州死亡証明書取得代行:11万円+税+実費

香港の死亡証明書・結婚証明書・出生証明書の請求

国際相続

Q.私の父は、香港人です。父は香港HSBCに銀行口座を持っています。

先日父が香港で死亡して相続が発生しました。私は日本に帰化して、日本人です。香港のHSBCの相続には香港の死亡証明書が必要なそうです。

ただ、仕事が忙しくてなかなか香港には行けません。

香港に郵送で香港の死亡証明書を請求することは可能なのでしょうか?

 

A.確かに、原則としては香港の死亡証明書は香港に行って取得することが望ましいです。

しかし、仕事の都合や高齢である等の理由で、香港に行けないケースもあるかと思います。

そこで、その場合は、郵送での死亡証明書の取得が可能です。

ただ、どのような書類をそろえるかや請求の方法等、素人であれば難しいことも多いと思います。

当事務所でも、香港人の相続のための死亡証明書の取得代行を承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

ページの先頭へ