Q.私の父は、ハワイが大好きで、定年後、ハワイに移住し、コンドミアムを購入し、ハワイで先月死亡しました。相続登記の手続きで、ハワイの死亡証明書が必要と言われていますが、どうしたらいいかわからず困っています。
日本からハワイの死亡証明書の取得は可能なのでしょうか?

A.ハワイの死亡証明書の取得手続きは可能です。ただし、英語で難しい手続きをすすめていく必要があるので、専門家に任せたほうが安全です。

まず、ハワイでの死亡後の手続きについて説明します。

ハワイでは、医師による死亡確認が行われた後は、まず葬儀会社に連絡します。

次に、葬儀会社からハワイ州保健局(Department of Health)に死亡証明書(Certificate of Death)の手配を行います。

その後、期間にややばらつきはありますが、約1か月後には、遺族が死亡証明書(Certificate of Death)を取得することが可能となります。

日本人の場合は、その後死亡者が日本国籍を所有していた場合、戸籍に死亡事実を記載する必要があります。

その場合は、相続人が在ホノルル日本国総領事館で死亡証明書と、日本の死亡届など必要書類を提出し、戸籍に死亡事実を記載してもらう必要があります。

時々この日本領事館への届出を怠っており、戸籍上生存者のようになっているケースがありますが、この日本領事館への届出を怠ると、後の手続きが面倒となりますので、必ず手続きすることが必要です。

そして、上記の手続きが終わり、死亡証明書を請求する場合は、請求フォームのほか、請求者のIDコピー、相続人との関係の立証書類などが必要です。

取得までにはそれなりの時間がかかりますので、早めに取り掛かるようにしてください。

なお、当事務所では、ハワイの死亡証明書の取得代行サービス(標準費用:16万5千円)を行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。