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海外投資とデジタル遺産相続

デジタル遺産相続

海外投資とデジタル遺産相続

デジタル遺産の問題は、日本国内のネット銀行やネット証券にとどまりません。むしろ近年、より複雑でリスクが高いのが「海外投資」との関係です。

海外証券口座、海外ETF、外国株式、海外FX、海外暗号資産取引所、海外不動産のオンライン管理口座など、国境を越えた資産はすべてデジタルで管理されていることが一般的です。そしてその多くは、家族が存在を把握していないまま相続が発生します。

ここでは、海外投資とデジタル遺産の関係を、法律・税務・実務の観点から、できるだけわかりやすく整理します。

なぜ海外投資の資産は「発見されにくい」のか

海外投資の資産がデジタル遺産として問題になる最大の理由は、「痕跡が少ない」ことです。

国内の銀行であれば、通帳や郵便物が残ります。しかし海外証券会社の場合、書類はすべて電子交付であり、日本語の郵便物が自宅に届くこともありません。ログイン情報を知らなければ、家族は存在そのものに気づかない可能性が高いのです。

たとえば、米国株を保有している場合、日本の証券会社経由であれば発見可能ですが、海外口座で直接保有していると、手がかりはメール履歴やスマートフォン上のアプリ等しかありません。スマートフォンがロックされたままだと、確認することもできません。

つまり海外投資は、国内投資よりも一段と「見えない財産」になりやすいのです。

海外証券口座の相続は可能か

法律上は、海外の証券口座であっても相続の対象になります。亡くなった方が日本に住所を有していた場合、原則として「全世界の財産」が相続税の課税対象になります。

しかし実務は簡単ではありません。

海外証券会社は、日本の戸籍制度や遺産分割協議書に必ずしも慣れていません。そのため、次のような問題が生じます。

まず、死亡証明書の英訳や公証が必要になることがあります。次に、日本の相続人全員の関係を示す書類を英語で説明しなければなりません。さらに、口座凍結後の資産移転方法も、日本の証券会社とは手続きが異なる場合があります。

相続人が英語に不慣れである場合、手続き自体が大きな心理的負担になります。

外国株式・海外ETFの評価

相続税の計算では、死亡日の時価で評価します。これは海外株式でも同様です。

たとえば米国株式や米国ETFを保有している場合、日本時間ではなく、原則として現地市場の価格を基準に評価します。為替レートも、死亡日のレートで円換算する必要があります。

価格変動が大きい資産では、評価日を正確に把握することが極めて重要です。特に米国市場は日本時間の夜間に取引されているため、評価額を誤るケースが少なくありません。

さらに、為替変動によって評価額が大きく変わるため、株価が同じでも円ベースでは相続税額が変動します。

海外暗号資産取引所のリスク

暗号資産は国内取引所だけでなく、海外取引所で取引している方も少なくありません。

国内取引所であれば、相続手続きの窓口が明確ですが、海外取引所では日本居住者の相続を想定していないケースもあります。サポートが英語のみであったり、国ごとの法制度の違いにより対応が遅れることもあります。

さらに、海外取引所が破綻した場合、日本の法律による保護が及ばない可能性があります。相続人は、資産の所在国の法制度に従って手続きを進めなければならないこともあります。

このように、海外暗号資産は「二重のリスク」を抱えています。価格変動リスクと、法的・手続的リスクです。

外国に財産がある場合の相続税

日本に住んでいる方が亡くなった場合、原則として全世界の財産が日本の相続税の課税対象になります。つまり、海外証券口座、海外預金、海外不動産も申告対象です。

ただし、海外で相続税が課税される場合には、二重課税調整の制度が適用されることがあります。もっとも、すべての国と租税条約があるわけではありません。

また、米国株式を一定額以上保有している場合、米国の遺産税が問題になるケースもあります。米国には「非居住者に対する遺産税」という制度があり、一定の控除額を超えると課税される可能性があります。

この点は、海外投資を積極的に行っている方ほど注意が必要です。

海外FX・海外オンライン事業

海外FX業者を利用している場合、未決済ポジションがあると、死亡後に強制決済されることがあります。急激な為替変動があると、想定外の損失が発生することもあります。

また、海外向けにオンラインビジネスを行っている場合、広告収入や販売収入が海外決済サービスに残っているケースもあります。これもデジタル遺産です。

家族が存在を知らなければ、収益は永久に回収されない可能性があります。

海外資産の相続について実務上もっとも重要なこと

海外投資とデジタル遺産の問題で最も重要なのは、「存在を可視化すること」です。

パスワードを無理に共有する必要はありません。しかし、少なくとも

・どこの国に
・どの金融機関に
・どのような種類の資産があるのか

を一覧化しておくことは極めて重要です。

スマートフォンの中だけに情報を閉じ込めてしまうと、家族はアクセスできません。生前に整理しておかなければ、相続人は調査に多大な時間と費用を要します。

これからのデジタル海外資産の相続対策

海外投資をしている方は、通常の相続対策に加えて、次の視点が必要になります。

第一に、英語書類での手続き負担を考慮すること。
第二に、為替変動と海外税制のリスクを理解すること。
第三に、デジタル管理情報の保存方法を明確にしておくこと。

グローバル投資は資産形成の有効な手段ですが、相続時の複雑性も同時に高めます。投資戦略と相続戦略は、切り離して考えるべきではありません。

まとめ

海外投資とデジタル遺産は、現代の相続における最前線のテーマです。

資産が国境を越え、しかもデジタル化している現在、「知らなかった」「見つからなかった」は大きな損失につながります。

海外投資をしている方こそ、早い段階で情報整理を行い、家族が困らない仕組みを整えておくことが重要です。

デジタル社会とグローバル社会が進む中で、相続もまた国境を越える時代に入っているのです。

当事務所は、20年近くにわたり、海外資産の相続手続きを専門に行っている事務所です。

海外のデジタル遺産相続手続きでお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

デジタル遺産の相続手続き

デジタル遺産相続

相続は「通帳の中」だけの話ではない

かつて相続といえば、銀行預金、不動産、株式といった目に見える財産が中心でした。しかし現在は、財産の多くがインターネット上に存在しています。通帳のないネット銀行、店舗のないネット証券、紙の証券のない株式、さらには実体を持たない暗号資産など、いわば「見えない財産」が増え続けています。

このような財産を総称して「デジタル遺産」と呼びます。

デジタル遺産は、法律上は通常の財産と同じく相続の対象になります。しかし実務上は、発見できない、ログインできない、解約できない、という問題が頻発しています。結果として、本来受け取れるはずの財産が宙に浮いたままになったり、相続税の申告漏れが発生したりすることもあります。

本稿では、専門用語をできるだけ使わずに、個人の方にも理解できる形で、デジタル遺産の基本から具体的な手続き、税務上の注意点、生前対策までを体系的に解説します。

デジタル遺産とは何か

デジタル遺産とは、インターネットや電子機器の中に存在する財産的価値や権利のことをいいます。典型的なものはネット銀行やネット証券の口座ですが、それだけではありません。

たとえば、楽天証券 や SBI証券 のようなネット証券会社に保有している株式や投資信託は、完全にデジタル上で管理されています。紙の証券は発行されませんし、店舗に行って確認することもできません。

また、bitFlyer や Coincheck などの暗号資産取引所で保有しているビットコインなどもデジタル遺産です。これらは銀行預金とは異なり、秘密鍵やパスワードを失うと二度と取り出せないという特有のリスクがあります。

さらに、動画配信サービスである Netflix のようなサブスクリプション契約、Facebook や Instagram のアカウントなども、財産的価値の有無は別として、相続人が対応を迫られる対象になります。

つまり、デジタル遺産とは単なる「お金」だけではなく、「契約関係」や「人格的なデータ」まで含む広い概念なのです。

デジタル遺産は法律上相続できるのか

日本の民法では、亡くなった方(被相続人)の財産は、原則としてすべて相続人に引き継がれるとされています。したがって、ネット銀行の預金も、ネット証券の株式も、暗号資産も、法律上は当然に相続の対象になります。

ここで重要なのは、「デジタルだから特別扱いになる」ということは基本的にない、という点です。財産的価値があれば、それは相続財産です。

しかし問題は、「相続できること」と「実際に取得できること」は別だということです。

たとえば、亡くなった方のスマートフォンがロックされていて、パスコードが分からない場合、家族は中身を確認できません。サービス提供会社は、原則として本人以外のログインを認めていません。利用規約には「IDやパスワードを第三者に開示してはならない」と書かれていることが通常です。

このように、法律上は相続できるにもかかわらず、技術的・契約的な壁が立ちはだかるのがデジタル遺産の特徴です。

ネット銀行・ネット証券の相続

ネット銀行やネット証券の相続手続きは、基本的な流れとしては従来の銀行と大きく変わりません。死亡の連絡をすると口座は凍結され、相続人全員の同意書や戸籍関係書類を提出し、最終的に払戻しや名義変更が行われます。

ただし大きな違いは、「存在に気づきにくい」という点です。

近年は、紙の通帳がないため、家族が口座の存在を知らないケースが非常に多くなっています。証券口座についても同様で、郵送物を電子交付にしていると、物理的な手がかりが残りません。

特に株式や投資信託は、原則として死亡日の時価で評価されます。相続税の申告が必要な場合、この評価額を正確に把握しなければなりません。もし申告後に口座が発見された場合、修正申告が必要になり、延滞税や加算税が発生する可能性もあります。

ネット証券口座の発見が遅れたことによる税務リスクは、実務上きわめて重要な問題です。

暗号資産(仮想通貨)の相続

暗号資産は、デジタル遺産の中でも最もリスクが高い分野です。

暗号資産取引所に預けているタイプであれば、相続手続きは可能です。取引所に死亡の事実を伝え、所定の書類を提出すれば、相続人への移転が行われます。

しかし、ウォレットで自己管理している場合は事情が異なります。秘密鍵やリカバリーフレーズが分からなければ、理論上も実務上も資産を取り戻すことはできません。銀行のように「再発行」という制度は存在しません。

一方で、税務上は、暗号資産も相続税の対象です。死亡日の時価で評価されます。価格変動が激しいため、評価時点を誤ると大きな差が生じます。

より重大な問題としては、上記のように秘密鍵がわからない場合に、暗号資産の売却や引き出しができないにもかかかわらず、相続税だけがかかり、暗号資産の分についても納税が必要となることです。

もしも故人がビットコインを随分前から保有しており、大きな値上がりをしているような場合は、もし引き出せないと、相続税が莫大なものとなり、納税資金に困るという事態も想定できます。

そのため、特に相続税の申告が必要な家庭では、暗号資産の有無を慎重に確認する必要があります。

サブスクリプションとSNSアカウントの相続

財産的価値が大きくなくても、放置すると問題になるのがサブスクリプション契約です。動画配信、クラウドストレージ、有料アプリなどは、自動課金になっていることが一般的です。解約手続きをしない限り、支払いが続きます。

また、SNSアカウントは金銭的な問題だけでなく、プライバシーや名誉の問題も含みます。サービスによっては「追悼アカウント」に変更できる制度がありますが、手続き方法は各社で異なります。削除を選ぶか、記念として残すかは、家族間での話し合いが重要になります。

デジタル遺産と相続税との関係

相続税の対象になるかどうかは、「金銭的価値があるかどうか」で判断されます。ネット銀行の預金、証券口座の株式、暗号資産などは当然に対象です。

デジタル遺産で問題になるのは、「気づかなかった」という理由で申告漏れが生じやすいことです。しかし税務上は、知らなかったことは原則として免責理由にはなりません。

そのため、相続が発生した場合には、クレジットカードの明細やメール履歴を確認し、オンラインサービスの利用状況を丁寧に調査する必要があります。

デジタル遺産の生前対策の重要性

デジタル遺産の問題は、亡くなった後に解決するのが難しいという特徴があります。したがって、生前の準備が極めて重要です。

具体的には、利用している金融機関や取引所の一覧を作成し、家族が存在を把握できるようにしておくことが第一歩です。パスワードそのものを共有するかどうかは慎重な判断が必要ですが、少なくとも「どこに何があるか」を分かるようにしておくことは大きな意味があります。

遺言書の中で、特定のデジタル資産の帰属を明確にしておくことも有効です。特に暗号資産やオンライン事業収益がある場合は、専門家と相談しながら設計することが望ましいでしょう。

これからのデジタル社会と相続

今後は、NFT、オンラインゲーム内資産、メタバース上の土地など、新しいタイプのデジタル財産が増えていくと考えられます。法制度や判例の整備はまだ途上段階です。

しかし確実に言えることは、「デジタル遺産は例外的な問題ではなく、すべての家庭に関係する問題になった」ということです。

スマートフォン一台の中に、数百万円、あるいは数千万円規模の資産情報が詰まっている時代です。相続対策を不動産や生命保険だけで考えるのは、もはや不十分です。

おわりに

デジタル遺産の相続は、法律の問題であると同時に、家族のコミュニケーションの問題でもあります。元気なうちに情報を整理し、家族に伝えておくことが、もっとも確実で効果的な対策です。

相続は「その時が来てから考える問題」ではありません。
デジタル社会に生きる私たちにとって、デジタル遺産の整理は、新しい時代の終活の中心テーマといえるでしょう。

当事務所では、海外資産の相続を含め、デジタル遺産相続手続きのサポートを行っております。

デジタル遺産の相続でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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