
タイ人の相続手続きについて
日本では、タイ人と国際結婚している日本人も多くいらっしゃいます。このようなカップルの組み合わせとしては、日本人夫とタイ人妻が多いです。
タイ人と日本人夫婦の場合 、相続は亡くなった人の国籍の法律で考えることになります。
例えば、日本人の夫が亡くなって相続が発生した場合、日本法に基づいて判断します。
一方、タイ人の妻が亡くなって相続が発生した場合、まずはタイ法に基づいて判断します。
タイ法では、相続される動産 (金銭を含む不動産以外の全ての財産 例:銀行預金や株式、投資信託等)は死亡時の住所地の法律が適用されます。
そのため、タイ人の妻がタイで死亡した場合はタイ法、日本で死亡した場合は日本法が適用されます。
また、相続される不動産が日本にある場合 、タイ国法の定めにより、日本国法が適用されることになります。
ただし、タイにある不動産については、相続財産に含まれるとしても、日本人が所有権登記できない場合があるので、注意が必要です。
タイ人の遺言手続きについて
日本人が日本の公証役場等で遺言を作成する場合、日本法に基づき遺言が作成されます。
一方、タイ人が遺言を作成する場合、タイ国法に基づき遺言が作成されます。
ただし、タイ国法によると、遺言書の作成場所が日本である場合 、日本国の方式により遺言を作成ます。
もっとも、遺言書の効力および解釈は死亡当時の住所地の法律による、となっております。
そのため、タイ人が遺言を残して死亡した場合、遺言書の効力および解釈は死亡時の住所が日本の場合は日本法、死亡時の住所がタイの場合はタイ法が適用されます。
タイ人の相続に適用される法律(準拠法)
(1)原則:被相続人の本国法
日本の国際私法(法の適用に関する通則法)では、
【相続は、被相続人の本国法による】
と定められています。
そのため、
①被相続人がタイ国籍 → タイ法が相続全体に適用
②被相続人が日本国籍 → 日本法が適用
となるのが原則です。
(2)日本に財産があっても結論は変わらない
被相続人がタイ人で、
①日本に不動産がある
②日本の預金口座がある
といった場合でも、相続人の範囲・法定相続分はタイ法で判断されます。
※ただし、手続き自体は日本で行う必要があるため、タイ法の内容を日本の実務に落とし込む作業が必要になります。
タイ法における相続の基本構造
(1)法定相続人の順位(概要)
タイ民商法典では、相続人は以下のように定められています。
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子(実子・養子)
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両親
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兄弟姉妹(全血)
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兄弟姉妹(半血)
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祖父母
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叔父・叔母
※ 配偶者は常に相続人となり、他の相続人と共同で相続します。
(2)配偶者の相続分
配偶者の相続分は、他に誰が相続人になるかによって変動します。
例:
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子と配偶者 → 配偶者は子と同等の相続分
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両親と配偶者 → 配偶者が1/2
※ 日本のように「常に2分の1」という単純な構造ではありません。
(3)遺言の有効性
タイ法でも遺言は認められていますが、
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タイ法所定の方式
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適法な形式(自筆・公正証書型など)
を満たさないと無効となる点に注意が必要です。
日本で行うタイ人相続手続きの実務
(1)必要書類(典型例)
日本で相続手続きを行う場合、以下のような書類が必要になります。
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被相続人の
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タイの死亡証明書
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戸籍に代わる身分関係証明書
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相続人全員の身分関係証明書
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タイ法に基づく相続関係説明書
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タイ語書類の日本語翻訳文
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宣誓供述書(Affidavit)
(2)翻訳と認証が最大のハードル
タイの公文書は、そのままでは日本で使用できません。
通常必要となる手続きは:
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タイ国内で書類取得
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タイ外務省で認証
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在タイ日本大使館での領事認証
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日本語翻訳(正確性が極めて重要)
※ 書類の不備・翻訳ミスにより、金融機関で手続きが止まることが頻繁にあります。
家庭裁判所が関与するケース
(1)相続人確定が困難な場合
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相続人が多数
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タイ国内にしか情報がない
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身分関係が複雑
といった場合には、日本の家庭裁判所での手続きが必要になることがあります。
(2)相続放棄
タイ法が準拠法の場合でも、
日本の家庭裁判所での相続放棄手続きが必要になる点は実務上重要です。
相続税との関係(注意点)
(1)相続税の課税は国籍ではなく「居住地」
相続税は、
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被相続人または相続人の居住状況
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財産の所在地
によって、日本の相続税が課税される場合があります。
👉 相続法と相続税は別物であり、
「相続はタイ法、税金は日本」というケースも珍しくありません。
よくあるトラブル事例
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タイの書類が揃わず、日本の預金が解約できない
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相続人の範囲を日本法で誤って判断していた
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翻訳の不備により金融機関で差し戻し
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配偶者の相続分を誤認していた
専門家に依頼すべき理由
タイ人の相続手続きは、
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国際私法
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タイ民商法
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日本の相続実務
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翻訳・認証手続き
が複雑に絡み合います。
「日本の相続に慣れているだけ」では対応できない分野であるため、
国際相続に精通した専門家への早期相談が極めて重要です。
まとめ
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被相続人がタイ人の場合、原則としてタイ法が適用
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日本に財産があっても相続関係はタイ法で判断
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書類の翻訳・認証が最大の実務的難関
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相続税は別途、日本法で課税される可能性あり
日本人とタイ人の夫婦の場合、日本とタイの双方に財産があるケースも多くあります。
また、財産の種類も、日本の銀行預金のみでなく、タイのコンドミニアムやタイの株式、投資信託の他、世界各国に投資しているようなケースも多々あります。
そのため、日本人同士の夫婦の場合より、遺言、相続手続きは複雑化しやすく、難しいという印象を受ける方が多いようです。
当事務所では、国際相続、遺言を専門とする事務所であり、タイ人のカップルの遺言、相続手続きをサポートしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。



